経済的な援助が必要なとき

就学援助制度

経済的な理由でお子様を学校に通学させることが困難なご家庭に対して,学習に必要な経費の一部を市町村が援助する制度です。
補助対象品目は概ね次のとおりですが,市町村ごとに支給する対象品目が異なります。
学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費

さらに,スポーツ振興センター共済掛金の保護者負担分を,市町村が負担しているケースもあります。

世帯収入を認定の基準にしており,市町村によって基準額が異なりますが,概ね児童扶養手当を受給しているかどうかを目安にしていることが多いようです。児童扶養手当を受給していなくても認定されることがありますので,まずは,お子様の在学校にご相談されることをお勧めします。

この制度は,認定が1年更新です。そのため,認定を受けた方でも,毎年申請する必要があります。

また,区域外就学(お住まいの市町村ではない市町村にある学校に通学)の場合は,お住まいの市町村と通学する学校がある市町村の両方に申請が必要な場合があります。お子様の在学校または市町村教育委員会にご確認ください。

大切なことは,お子様が安心して学習できることです。どうぞお気軽にご相談ください。


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