別の市町村に引っ越しするとき

通学校の指定

別の市町村に引っ越しするときは,お住いの市役所等に転出の届出をし,転出先の市役所等に転入の届出が必要です。お子様が通学する学校は,転出先の市町村教育委員会が,新住所を基に指定しますので,通常は,その学校(通学指定校)に転校することになります。

転校前の学校からは在学証明書転学生徒教科用図書給与証明書をお渡ししますので,準備の都合上,事前に学級担任までご連絡くださいますようお願いいたします。

在学証明書と転学生徒教科用図書給与証明書は,転出先の学校へお届けください。

次のような場合には,追加の手続きが必要になります。

【就学援助を受けている場合】

・転出先の学校で,新たに申請する必要があります。転出先学校または市町村教育員会にお問い合わせください。

【宮城県遺児等サポート奨学金を受けている場合】

・「遺児等サポート奨学金異動届(様式第5号)」をご提出ください。

通学指定校以外の学校に通う場合

事情により同一市町村内の通学指定校以外の学校に通う場合を学区外通学と言います。学区外通学は,市町村教育委員会に申請して許可を受ける必要があります。転入の届出とともに,学区外通学の申請もお願いいたします。

転校前の学校からは,在学証明書転学生徒教科用図書給与証明書をお渡ししますので,転出先の学校へお届けください。それ以外の書類は,学校どうしで直接やりとりします。

次のような場合には,追加の手続きが必要になります。

【就学援助を受けている場合】

・転出先の学校で,新たに申請する必要があります。転出先学校または市町村教育員会にお問い合わせください。

【宮城県遺児等サポート奨学金を受けている場合】

・「遺児等サポート奨学金異動届(様式第5号)」をご提出ください。

市(町村)外の学校に通う場合

事情により市(町村)外の学校に通う場合を区域外就学と言います。転居の届出とともに,区域外就学の申請もお願いいたします。引っ越し前の学校に引き続き通学する場合も区域外就学となりますので,同じように手続きが必要です。

区域外就学は,お住いの市(町村)の教育委員会に申請すると,転出先学校を管轄する市町村教育委員会との間で協議がおこなわれ,許可を受けて転校することになります。転校前の学校からは,在学証明書転学生徒教科用図書給与証明書をお渡ししますので,準備の都合上,事前に学級担任までご連絡くださいますようお願いいたします。

在学証明書と転学生徒教科用図書給与証明書は,転出先の学校へお届けください。それ以外の書類は,学校どうしで直接やりとりします。

転出先の学校では,これまで使用していた教科書とは異なる教科に限り,新しい教科書を支給します。同じ教科書の場合は,現在お使いの教科書をそのまま使うことになります。

次のような場合には,追加の手続きが必要になります。

【就学援助を受けている場合】

・お住いの市町村の教育委員会と転出先学校を管轄する市町村教育委員会で,支給品目を分けることがあります。その場合は,転出先学校がある市町村教育委員会にも就学援助申請をする必要があります。詳しい手続きについては,学校または市町村教育員会にお問い合わせください。

【宮城県遺児等サポート奨学金を受けている場合】

・「遺児等サポート奨学金異動届(様式第5号)」をご提出ください。


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