学区内で引っ越しするとき

通学校の指定

お子様が通学する学校は,市町村教育委員会が,お住いの住所を基に指定することとなっています。学区内で引っ越しするときは,お住いの市役所等に転居の届出をしていただきますようお願いします。

なお,引っ越し先の住所を学級担任までご連絡いただくと,校内の手続きがスムーズに進みます。連絡について,ご協力をお願いいたします。

学区外の学校に通う場合

事情により学区外の学校に通う場合を学区外通学と言います。学区外通学は,市町村教育委員会に申請して許可を受ける必要があります。転居の届出とともに,学区外通学の申請もお願いいたします。

市町村教育委員会の許可を受けると転校することになります。これまで通学していた学校からは,在学証明書転学生徒教科用図書給与証明書をお渡ししますので,準備の都合上,事前に学級担任までご連絡くださいますようお願いいたします。

在学証明書と転学生徒教科用図書給与証明書は,転出先の学校へお届けください。それ以外の書類は,学校どうしで直接やりとりします。

次のような場合には,追加の手続きが必要になります。

【就学援助を受けている場合】

・住所変更の届出が必要な場合があります。学校または市町村教育員会にお問い合わせください。

市(町村)外の学校に通う場合

事情により市(町村)外の学校に通う場合を区域外就学と言います。転居の届出とともに,区域外就学の申請もお願いいたします。

区域外就学の場合は,お住いの市(町村)の教育委員会に申請すると,転出先学校を管轄する市町村教育委員会との間で協議がおこなわれ,許可を受けると転校することになります。これまで通学していた学校からは,在学証明書転学生徒教科用図書給与証明書をお渡ししますので,準備の都合上,事前に学級担任までご連絡くださいますようお願いいたします。

在学証明書と転学生徒教科用図書給与証明書は,転出先の学校へお届けください。それ以外の書類は,学校どうしで直接やりとりします。

転出先の学校では,これまで使用していた教科書とは異なる教科に限り,新しい教科書を支給します。同じ教科書の場合は,現在お使いの教科書をそのまま使うことになります。

次のような場合には,追加の手続きが必要になります。

【就学援助を受けている場合】

・お住いの市町村の教育委員会と転出先学校を管轄する市町村教育委員会で,支給品目を分けることがあります。その場合は,転出先学校がある市町村教育委員会にも就学援助申請をする必要がありますので,詳しい手続きについて,学校または市町村教育員会にお問い合わせください。


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