子供が生まれるときに必要な書類(女性職員向け)です

尊い命を守るため,そして母子ともに健康に過ごしていただくための制度があります。また,共済組合から給付される出産費・家族出産費を出産費用に充てて,医療機関窓口での支払いの負担を少なくする制度(直接支払制度,受取代理制度)もあります。このページが先生方の参考になりましたら幸いです。

書類名 説 明
特別休暇簿 または 特別休暇(申請・届出)書
(校長決裁の場合は特別休暇簿,市町村教育長決裁の場合は特別休暇(申請・届出)書に記載してください。)
【妊娠障害】
妊娠障害(つわり)のため勤務が困難な場合,特別休暇を取得することができます。一妊娠期間中に10日以内で,1日単位または1時間単位で取得が可能です。
【混雑緩和】
通勤時間帯の交通混雑が,母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合,特別休暇を取得することができます。 1日1時間以内で出勤時と退勤時に30分ずつ分割することもできます。
【保健指導・健康診査】
母子健康法による保健指導または健康診査を受ける場合に特別休暇を取得することができます。妊娠中または出産後1年以内の期間内に取得可能です。
【休息・補食時間】
保健指導や健康診査により,母体または胎児の健康保持のため休息・補食時間が必要であると認められた場合に,15分単位で特別休暇を取得することができます。 ただし,正規の勤務時間の中途の時間内に限ります。
【流産】
妊娠12週未満で流産してしまった場合,特別休暇を取得することができます。期間は医師の診断書・証明書によりますが,最大10日間です。 期間の決定のため,医師の診断書・証明書の添付が必要です。
【産前休暇】
出産予定日を1日目とし,その前8週間以内の期間で特別休暇を取得することができます。多胎妊娠の場合は14週間以内です。 出産予定日が明記された医師の診断書を添付してください。

◇出産予定日前に生まれたとき
特別休暇簿で手続きした場合は,余白に「〇月〇日出産により,産前休暇終了」と記載します。特別休暇(申請・届出)書で手続きした場合は,(病気休暇・特別休暇・介護休暇)承認取消申請書を提出してください。

◇出産予定日後に生まれたとき
産前休暇の初日から実際の出産日まで期間を記入し,改めて届出しなおしてください。
【産後休暇】
出産の翌日から8週間の期間は特別休暇となります。次のいずれかの書類を添付してください。
出生証明書
母子手帳の写し(市区町村長印が押印されているページ)
産前産後休業掛金免除申出書 産前6週間・産後8週間の間,公立学校共済組合の掛金免除を申し出ることができます。多胎妊娠の場合は産前14週間です。
出産予定日と実際の出産日が異なる場合にも提出してください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
母子手帳の写し 産前産後休業掛金免除変更申出書を提出するときに必要です。市区町村長印が押印されているページの写しを添付してください。
育児休業承認請求書 産後休暇に引き続き取得することができます。休業しようとする1月前までに学校と市町村教委を経由して県教委に届くよう,早めに提出してください。期間は,子が3歳に達するまで必要な期間です。
出生証明書,母子手帳,出生届受理証明書のいずれかの書類(写し可) 育児休業承認請求書の添付書類となります。








出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書 公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
出産費等内払金支払依頼書
出産費・家族出産費請求書
出産費用明細書の写し 出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。
直接支払制度の合意文書 出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。
産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押された書類 産科医療補償制度加入機関で出産した場合は,領収書や請求書に制度対象分娩であることを証明する印が押されます。出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。











出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書 医師または助産師の証明欄に証明を受けてください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
出産費等内払金支払依頼書
出産費・家族出産費請求書
出産費用明細書の写し 出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。
直接支払制度の合意文書 出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。
産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押された書類 産科医療補償制度加入機関で出産した場合は,領収書や請求書に制度対象分娩であることを証明する印が押されます。出産費等内払金支払依頼書 / 出産費・家族出産費請求書に添付してください。
辞退申出書 被扶養者としての認定後,6月以内に出産する場合は,公立学校共済組合以外からの分娩費を受給しないことを申し出るために必要です。
受取代理制度を利用
出産費及び家族出産費請求書(受取代理用) 受取代理制度を利用する場合は,この書類を提出してください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
母子健康手帳の写し 出産費及び家族出産費請求書(受取代理用)の添付書類として提出します。出産予定日のわかる書類で代用することができます。
扶養手当修正報告書 扶養手当通知書・扶養届とあわせて3枚つづりの書類です。配偶者が自営業であったり,扶養手当に相当する手当を受給していない場合,受給できる場合があります。育児休業期間中は給与が支給されないため,扶養手当も支給停止となることを,あらかじめご承知おきください。
戸籍謄本,戸籍抄本,出生届受理証明,母子手帳の写しのいずれか1つ 扶養手当修正報告書の添付書類となります。
配偶者の給与支払証明書 または 所得証明書(収入額及び所得額が分かるもの)等 配偶者が宮城県の給与条例適用職員以外の場合に必要です。(自営業を含みます)
配偶者が当該子の扶養手当に相当する手当を受給していないことの証明 配偶者が宮城県の給与条例適用職員以外の場合に必要です。
被扶養者(認定・取消)申告書 共済組合被扶養者証(子の保険証)を申請するための書類です。配偶者より所得が多い場合,または子の扶養手当を受給している場合は,被扶養者として申告できる場合もあります。配偶者と二重申告にならないようご注意ください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
被扶養者の認定をするとき
児童手当・特例給付認定請求書(様式第2号) 生まれるお子様が第一子の場合は,この書類を提出してください。配偶者より所得が多い場合,または子の扶養手当を受給している場合は,認定請求できる場合もあります。配偶者と二重請求にならないようご注意ください。
宮城県教育委員会福利課のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
児童手当・特例給付額改定認定請求書(様式第11号) すでに児童手当を受給している場合は,こちらの書類を提出してください。
宮城県教育委員会福利課のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
世帯全員の住民票 児童手当の書類に添付してください。
所得証明書(申請者本人のもの) 児童手当・特例給付認定請求書(様式第2号)の添付書類として必要です。
所得証明書(配偶者のもの) 配偶者に所得がある場合に添付書類として必要です。
出産祝金請求書 宮城県教職員互助会に加入している方は,この書類を提出してください。
宮城県教育委員会福利課のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
育児休業手当金(変更)請求書 育児休業を開始したら,子が1歳に達する日までの期間,毎月請求する必要があります。保育所に入所できない場合等は,1歳6ヶ月まで請求することができます。翌月の初旬までに提出してください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
育児休業等掛金免除申出書 育児休業を開始した日の属する月から育児休業を終了する日の属する月の前月までの期間について免除されます。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
Excelファイル
償還猶予申出書 育児休業期間中,公立学校共済組合貸付金の償還猶予を希望する場合は提出してください。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
PDFファイル
養育状況変更届 育児休業期間の満了により職務復帰する際に提出します。期間満了の1月前までに学校と市町村教委を経由して県教委に届くよう,早めに提出をお願いします。
標準報酬育児休業等終了時改定申請書 育児休業終了後の給与額と標準報酬月額がかけ離れた額になる場合に,この申し出をすることで,額を改定することができます。育児休業が終了した日において3歳未満の子を養育している場合に該当します。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
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