人事異動の際に必要な書類や手続きです

内示日から引継日までの間に十分で正確な確認をすることで,事務引継ぎがスムーズに進みます。必要な書類の事前確認や,異動する学校から指示があったことの再確認など,このページが先生方の参考になれば幸いです。転居を伴う場合は,住民票が必要になります。ケースによって必要部数が変わりますので,十分に確認をすることをお勧めします。

内示日から引継日まで 説 明
通勤経路の確認(自家用車・自転車・オートバイ通勤の場合) 基本的には自宅の門から校門までの経路です。最短経路と実際に通勤する経路が異なる場合は両方の経路を確認しておいてください。距離検索サイトなどであらかじめ経路を確認しておくと,実際の計測の時に迷わないと思います。
通勤距離の確認(自家用車・自転車・オートバイ通勤の場合) 基本的には自宅の門から校門までの片道の距離です(門が無い場合は敷地を出るところから校門まで)。自家用車など,通勤に使用する交通手段で走行し,計測してください。距離は100m単位までの数値が必要です(例:12.3km)。十分な確認のため最低2回は計測してください。最短経路と通勤経路が異なる場合は,両方の計測をしてください。一方通行がある場合は往復の距離を計測し,平均値を算出します。
通勤手当修正報告書の作成 3枚目裏面の地図まで記入してください。長距離の場合は地図の添付も可です。ただし,A4サイズの紙にコピーしてください。また,小さくなりすぎないよう複数ページにわたっても構いません。
住居にかかる契約 異動と同時に借家・借間に転居する場合に必要です。契約年月日は内示日以降の日とし,契約期間開始の日は内示日以降4月1日までの間の日としてください。
単身赴任手当支給対象になるかどうかの確認 次の項目にすべて該当する場合に,単身赴任手当の支給対象となります。
(1)異動に伴って転居する
(2)同居していた配偶者と別居しなければならないやむを得ない事情がある
(3)転居する前の住居から通勤することが困難である
(4)転居後は単身で生活することが常況となる
単身赴任手当の説明
(1)について
 異動後,1月以内の転居は,異動に伴う転居と認められます。
(2)について
 やむを得ない事情は,主に,次のような場合が該当します。
・配偶者が介護を必要とする父母または同居の親族を介護する必要があるとき
・配偶者が学校等の教育施設に通学する同居の子を養育する必要があるとき
・配偶者が引き続き就業するとき
・配偶者が自宅を管理するため自宅に居住するとき
(3)について
 通勤が困難であることには,次のような場合が該当します。
・徒歩・鉄道・船舶・バスを組み合わせて,経済的かつ合理的と考えられる経路・方法で計算した距離が60km以上のとき
・通勤所要時間が2時間を超えるとき(徒歩は5km/hで計算し,乗継ぎ待ち時間を含む)
 例えば,勤務時間が8:15~16:45の場合,6:15前に住居を出発しなければならないとき,または,18:45過ぎにしか帰宅できないとき
(4)について
 毎週末に配偶者の住居に帰るような場合でも,少なくとも月の過半を配偶者と別れて生活し,転居先が実質的な本拠である場合は,単身と考えることができます。
引継日に持参するもの 説 明
印鑑 各種書類に押印する必要があります。
給与個人票
氏名ゴム印
職員番号付きゴム印
給与の第二明細書の写し
通勤手当修正報告書 通勤手当通知書・通勤届とあわせて3枚つづりの書類です。必要事項をすべて記入しておいてください。
通勤経路・最短経路の地図
(A4サイズ)
通勤経路に朱線,最短経路に青線を引きます。通勤経路と最短経路が全く同じ経路ならば,朱線だけで構いません。
遠距離の時は,複数枚になっても構いません。
通勤定期の写し 公共交通機関で通勤する場合に必要です。通勤定期は,通勤初日から使用する6箇月定期を購入してください。
住居修正報告書 住居修正通知書・住居届とあわせて3枚つづりの書類です。次のようなときに必要です。
・引っ越し先がアパートや下宿のとき
・アパートや下宿から自宅に引っ越しするとき
契約書の写し アパートや下宿に引っ越したときに必要です。
領収書の写し アパートや下宿に引っ越したときに必要です。入居する月の家賃のみの領収書のコピーです。 領収書の金額が敷金・礼金などとあわせた金額の場合は,その内訳が分かる書類のコピーも添付してください。
入居する月が日割り計算の場合は,翌月の家賃を支払った時点で,その家賃の領収書のコピーも提出してください。
3/31までにおこなうこと 説 明
定期券の購入(通勤にJRを利用する場合) 4/1から使用できる6ヵ月定期を購入してください(7日前から購入できるそうです)。
転出届 市町村を越えて引っ越しする場合に現在居住している自治体で手続きしてください。
研修歴カード 4月からの勤務校,本年度受講した研修,または講師をした研修について追記してください。また,教員免許更新講習を受講した場合は,その講習についても追記してください。
4/1に持参するもの 説 明
前任校からの引継ぎ書類一式
印鑑
着任届 引継日に異動する学校から配布された場合は,記入の上,持参してください。
宣誓書 他市町村に転出するとき必要です。引継日に異動する学校から配布された場合は,記入の上,持参してください。
4/1以降におこなうこと 説 明
転入届 市町村を越えて引っ越しした場合に転入先の自治体で手続きしてください。
書類名 説 明
住民票 異動に伴って住居を変更した場合に必要です。4/1から新住所になるように届け出てください。通常1通ですが,児童手当受給者は1通追加となります。また,へき地指定校に着任した場合も1通追加となります。
組合員資格取得届書・組合員転入届書・氏名変更・住所変更・訂正申告書 異動に伴って住居を変更した場合,公立学校共済組合員証(いわゆる保険証)の住所変更をするための書類です。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
組合員資格を取得するとき
国民年金第3号被保険者住所変更届 配偶者が専業主婦(夫)で,一緒に引っ越したときに必要な書類です。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
PDFファイル 2枚目のみ提出 / Excelファイル
被扶養者(認定・取消)申告書/記載事項変更申告書 被扶養者も一緒に引っ越したときに必要な書類です。
公立学校共済組合宮城支部のサイトからダウンロードできます。
被扶養者の認定をするとき
人事記録事項等異動届 住所を変更した場合に提出が必要です。
職員の寒冷地手当支給確認調書 寒冷地手当が支給されない地域から支給される地域に異動したときに提出してください。
氏名等変更届 異動に伴って住居を変更した場合,児童手当受給者はこの書類も提出してください。
宮城県教育委員会のサイトからダウンロードできます。
ダウンロードして使用できる様式一覧
氏名等変更届(様式第16号)
その他 異動に伴って住居を変更した場合は,学校に保管されている次の書類についても住所の書き換えが必要です。
・履歴書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

リストにもどる

↑ PAGE TOP